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税金優遇:民間の個人投資をさらに奨励し、誘導する

2015/4/2 21:21:00 14

個人投資、税金、割引

財政部、国家税務総局は今日通知を発表し、国務院の批准を経て、

上海

自由貿易試験区で試行された個人非貨幣性資産投資の割賦課税政策は全国に広がっており、民間をさらに奨励し、誘導する。

個人投資

調査によると、非貨幣性資産とは、現金、銀行預金などの貨幣性資産以外の資産を指し、持分、不動産、技術発明成果、その他の形式の非貨幣性資産を含む。

両部門は今回発表した通知で、個人は課税行為が発生した翌月15日以内に主管税務機関に納税申告をすることを明確に規定しています。

納税者が一括で税金を納めるのは困難であり、合理的に分割払い計画を確定し、かつ主管税務機関に報告して記録に載せた後、上述の課税行為が発生した日から5つの西暦年度内(含む)の分割払いを超えない。

個人所得税

両部門の通知によると、個人が非貨幣性資産で取引中に現金の補填金を取得した場合、現金部分は優先的に税金を納めなければならない。現金が不足している部分は分割払いができる。

個人が分割納税期間において、その保有している上記の全部または一部の株式を譲渡し、現金収入を取得する場合、当該現金収入は優先的に未納の税金を納付するために使用しなければならない。

規定に従って、個人は非貨幣性資産で投資し、個人に属するのは非貨幣性資産の譲渡と投資が同時に発生する。

個人に対して非貨幣性資産を譲渡した所得は、「財産譲渡所得」プロジェクトに従い、法に基づいて個人所得税を計算して納付しなければならない。

個人は非貨幣性資産で投資し、評価後の公正価値に基づいて非貨幣性資産の譲渡収入を確認しなければならない。

非貨幣性資産の譲渡収入は、当該資産の原価及び合理的な税金費用を差し引いた後の残高を課税所得額とする。

しかし、個人が非貨幣性資産で投資した後、非貨幣性資産を譲渡しましたが、実際には現金収入を得ていません。この場合、個人所得税を一度に支払う必要があります。多くの個人投資家にとって現金の流れの圧力は非常に大きいです。

上記の問題について、中国(上海)自由貿易試験区の全体案では、「試験区に登録された企業または個人株主は、非貨幣性資産の対外投資などの資産再編行為による資産評価の増値部分は、5年以内に所得税を分割して納付することができる」と規定されています。

2月25日に国務院常務会議を開催し、さらに減税減税措置、小微企業の発展と創業革新をサポートする関連措置を決定しました。その一つは2015年4月1日から、すでに試行されている個人を株式、不動産、技術発明成果などの非貨幣性資産で投資する実際収益を確定し、一括納税から分割納税の優遇政策に変えて全国に普及させ、民間の個人投資活力を奮い立たせます。


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